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組織図
住民税〕〔固定資産税 国民健康保険税法人町民税〕〔軽自動車税〕〔市町村たばこ税

〔個人住民税のあらまし 
住民税を納める人(納税義務者)

個人の住民税の納税義務者は、次のとおりです。
夫納税義務者/納める税 町内に住所がある人 その町内に住所はないが、事務所、事業所、又は家屋敷のある人
均 等 割
所 得 割
その町に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。


住民税が課税されない人

均等割も所得割もかからない人
(ア) 生活保護法によって生活扶助を受けている人
(イ) 障害者、未成年者、老年者、寡婦又は寡夫で前年中の所得金額が125万円以下(給与所得者の年収に直すと2,044千円未満)であった人

均等割がかからない人
(ア) 前年中の所得金額が町の条例で定める金額以下の人
(イ) 夫婦が町内に住んでおり、夫が均等割を納税しているときのその妻

所得割がかからない人
前年中の所得金額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに35万円を加算した金額)以下の人


均等割

均等割の税率
個人の住民税の均等割は、その市(区)町村の人口に応じて、次のように定められています。

道府県民税(年額)    標準税率 1,000円
市(区)町村民税(年額) 標準税率 3,000円


標準税率とは、税率を決める場合に、通常これによることとされている税率です。
住所地の市(区)町村以外に事務所などがある人は、住所地の市(区)町村のほかに、事務所などがある市(区)町村でも均等割が課税されます

●均等割の軽減
均等割の額は、同じ市(区)町村内の納税者であればすべて同額であるのが原則です。しかし、世帯主とその扶養親族の双方に均等割が課税される場合におけるその扶養親族などについては、均等割が軽減されることがあります(くわしくは、町役場でおたずねください。)