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| 〔法人町民税のあらまし〕 |
| 法人町民税には、均等割と法人税割があります。 町内に事務所・事業所など設けている法人、又は人格のない社団等で収益事業を営むものに対しては、均等割と法人税割が課税されます。 また、町内に寮等がある法人で町内に事務所・事業所のないものは、均等割を納付することになります。 |
| ○税率 @均等割 |
| 法人等の区分 | 従業員の合計数 | 税率(年額) |
| 資本等の金額が50億円を超える法人 | 50人超 | 300万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人超 | 175万円 |
| 50人以下 | 41万円 | |
| 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人超 | 40万円 |
| 50人以下 | 16万円 | |
| 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人 | 50人超 | 15万円 |
| 50人以下 | 13万円 | |
| 資本等の金額が1千万円以下である法人 | 50人超 | 12万円 |
| 50人以下 | 5万円 | |
| 上記以外の法人 | 5万円 | |
| A法人税割 法人税額の12.3% ○申告と納税 |
| 申告の種類 | 納める税金 | 申告と納税の期限 |
| 確定申告 | 均等割と法人税割の合計額。ただし、中間申告を行った税額がある場合は、その税額を差し引きます。 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内。 |
| 中間申告 | 均等割(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を課税標準として計算した法人税割の合計額。 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から起算して2ヶ月以内。 |
| 予定申告 | 均等割(年額)の1/2と前事業年度の法人税割の1/2の合計額。 | |
| 公益法人または人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの | 均等割 | 4月30日 |