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| 〔軽自動車税のあらまし〕 |
| 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有している方にかかる税金です。
○納税義務者 毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者 ○納入方法 役場から送付された納税通知書により納めてください。(納期限は4月末日です。)なお、軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に廃車などをされても当該年度分の税額は全額納めていただくことになります。
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| ○税率 |
| 車 種 | 原動機総排気量 | 税 額(円) | |||
| バイク(二輪) | 原動機付自転車 | 50cc以下のもの | 1,000 | ||
| 50ccを超え 90cc以下のもの | 1,200 | ||||
| 90ccを超え 125cc以下のもの | 1,600 | ||||
| 軽 二 輪 | 125ccを超え 250cc以下のもの | 2,400 | |||
| 二輪の小型自動車 | 250ccを超えるもの | 4,000 | |||
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バイク(三輪以上) |
20ccを超えるもの | 2,500 | |||
| 軽自動車 (四輪以上) | 乗用 | 営業用 | 660cc以下のもの | 5,500 | |
| 自家用 | 660cc以下のもの | 7,200 | |||
| 貨物用 | 営業用 | 660cc以下のもの | 3,000 | ||
| 自家用 | 660cc以下のもの | 4,000 | |||
| 軽自動車(3輪のもの) | 3,100 | ||||
| 専ら雪上を走行するもの | 2,400 | ||||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 制限なし | 1,600 | ||
| その他のもの | 4,700 | ||||
| ○納税証明について
軽自動車の車検には「納税証明書」が必要になります。納税証明書は毎年4月に送付しております納税通知書に添付されています。口座振替にて納付されている方につきましては、6月初旬に郵送しております。また、車検用納税証明書を紛失された場合には、税務課窓口で再発行しておりますので、車両ナンバーをご確認の上、ご来庁ください。 ○標識(ナンバープレート)の再交付について 標識の交付を受けられた後にき損し、もしくは亡失し、又は摩滅された時は、直ちに届け出て、標識の再交付を受けなければなりません。この場合に、当該標識のき損又は亡失が故意・過失による時は、弁償金として170円を納付しなければなりません。 ○標識(ナンバープレート)の譲渡、貸し付け、又は不正使用は町条例により禁止されています。 |