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組織図
〔住民税〔個人住民税〔固定資産税〔国民健康保険税〔法人町民税〔市町村たばこ税〔税務課

〔軽自動車税のあらまし 
軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車等といいます)を所有している方にかかる税金です。

○納税義務者    毎年4月1日現在の軽自動車等の所有者

○納入方法                                                      

  役場から送付された納税通知書により納めてください。(納期限は4月末日です。)なお、軽自動車税は自動車税と異なり、月割課税制度はありません。したがって、4月1日現在の所有者に課税されることになり、4月2日以降に廃車などをされても当該年度分の税額は全額納めていただくことになります。

 

○税率                                                        
車   種 原動機総排気量 税   額(円)
バイク(二輪) 原動機付自転車 50cc以下のもの 1,000
50ccを超え        90cc以下のもの 1,200
90ccを超え       125cc以下のもの 1,600
軽  二  輪 125ccを超え       250cc以下のもの 2,400
二輪の小型自動車 250ccを超えるもの 4,000

   バイク(三輪以上)

20ccを超えるもの 2,500
軽自動車  (四輪以上) 乗用 営業用 660cc以下のもの 5,500
自家用 660cc以下のもの 7,200
貨物用 営業用 660cc以下のもの 3,000
自家用 660cc以下のもの 4,000
   軽自動車(3輪のもの) 3,100
   専ら雪上を走行するもの 2,400
小型特殊自動車 農耕作業用 制限なし 1,600
その他のもの 4,700
○納税証明について                                                

  軽自動車の車検には「納税証明書」が必要になります。納税証明書は毎年4月に送付しております納税通知書に添付されています。口座振替にて納付されている方につきましては、6月初旬に郵送しております。また、車検用納税証明書を紛失された場合には、税務課窓口で再発行しておりますので、車両ナンバーをご確認の上、ご来庁ください。

○標識(ナンバープレート)の再交付について

 標識の交付を受けられた後にき損し、もしくは亡失し、又は摩滅された時は、直ちに届け出て、標識の再交付を受けなければなりません。この場合に、当該標識のき損又は亡失が故意・過失による時は、弁償金として170円を納付しなければなりません。

○標識(ナンバープレート)の譲渡、貸し付け、又は不正使用は町条例により禁止されています。