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| 〔市町村たばこ税のあらまし〕 |
| 市町村たばこ税は、たばこの製造者などが、たばこ小売店にたばこを売り渡す場合に課せられる税金です。
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| ○納税義務者
国産たばこの製造業者・外国たばこの輸入販売業者・卸売販売業者が納税義務者であって、この業者が小売販売業者にたばこを売り渡した時に、その小売販売業者が所在する市町村に納めなければなりません。しかし、実際はたばこを買う時にその代金の中に含まれているため、たばこ税を納めているのは、たばこを買っている方となります。 ★市町村たばこ税は、小売販売業者が所在する市町村の税収となり、町内の小売販売業者で買った 分だけ鹿町町の税収となるわけです。たばこは町内で買いましょう!ただし、たばこは健康を損なう 恐れがありますので、吸いすぎには十分注意してください。 |
○税率
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| ※旧3級品の紙巻たばこは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6
銘柄です。
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★たばこを1日1箱(20本)吸う方は、年間21,732円の市町村たばこ税を納めていることになります。
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| ※たばこには、市町村たばこ税のほかに下記の税金が課されています。 @たばこ特別税(国税) Aたばこ税(国税) B都道府県たばこ税(県税) C消費税(国税)
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| ○納める時期と方法
1ヶ月分の製造たばこの品目ごとの売り渡し本数をまとめて税額を計算し、翌日末日までに町に申告して納めます。 |