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ふるさと納税(寄付金)について

                                                                   

                                                               平成20年8月1日
                                                               鹿町町企画財政課 財政係(0956-77-5111)  

 平成20年4月30日に地方税法の一部改正が行われ、地方公共団体に対する寄付金 税制の見直しがなされました。これは、個人の方が地方公共団体(県や市町村)に対して年間5000円を超える寄付をされた場合、個人の住民税(都道府県民税、市区町村民税)や所得税(国税)から、一定の金額が軽減(税額控除)されるというもので、通称「ふるさと納税」として注目されています。

 これまでも、地方公共団体に対する寄付金に対しては、所得控除方式による所得税の減免措置がありましたが、今回の改正によって、所得控除方式から税額控除方式に変更、適用下限額が10万円から5000円に引き下げられ、適用下限額を超える額を一定の限度まで所得税と合せて全額控除されるなど、地方公共団体への寄付金に対する税制上の優遇措置が大幅に拡充されることになりました。

 住民税は現在の住所地の地方公共団体に納めるのが原則ですが、納税者の方が希望される自治体に寄付することで、寄付された翌年度に納める住民税が軽減(控除)されます。結果的に、住民税の一部を「ふるさとの自治体」に納税したのと同じイメージになります。これが「ふるさと納税制度」と呼ばれる所以です。ただし、特例控除の額については、住民税所得割の1割を限度とされていますので、全ての住民税をふるさとに納税するというものではありません。なお、住所地の自治体に対して寄付をした場合にも同様に税制上の優遇措置があります。

 所得税や住民税の軽減(税額控除)を受けるためには、確定申告時に寄付を受けた自治体の寄付証明書として寄付金受領証明書が必要となります。

 ふるさとへの寄付金に対する税制上の優遇措置が講じられたことにより、各自治体はふるさと振興のための事業をメニュー化したり、あらかじめ使途を定めたりして、寄付金の獲得に創意工夫をこらしているところですが、本町は自治体の規模が小さく、使途を限定するとかえって事業効果が出にくい場合も考えられることから、一般寄付を中心に寄付金を受け入れ、使途に対して寄付者の希望がある場合はできるだけその意向に沿った形で寄付金を使わせていただくことにいたします。当然のことながら、この場合においても寄付金受領証明書を発行し、寄付された方は所得税と住民税の軽減(税額控除)が受けられることになります。

 

【長崎県への応援寄付金】 http://www.pref.nagasaki.jp/soumu/furusato/index.html